介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開
介護職員の処遇改善については、これまでにも何度かの取組みが行われてきました。
令和元年(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され当社でも算定を行っています。
当該加算算定にあたっては、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
1.処遇改善加算要件
現行の処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
2.職場環境等要件
職場環境要件について、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに、それぞれ1つ以上の取組みを行い、その内容を全ての職員に周知していること。
3.見える化要件
特定加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。
3の見える化要件とは、令和2年(2020)年度からの算定要件で、介護サービスの
情報公表制度や自社のホームページを活用して、特定加算の取得状況、賃金以外の処
遇改善に関する具体的な取組み内容を公表することです。
この要件に基づき、当社における処遇改善に関する具体的な取組みについて、以下の
通り公表いたします。
加算の取得状況
・介護職員処遇改善加算Ⅰ
・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ
・介護職員等ベースアップ等支援加算
職場環境要件(賃金以外の処遇改善に関する取組み)
区分 |
職場環境要件項目 |
当法人としての取組 |
入職促進に向けた取組 |
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
求人広告の利用や口コミでの見学・面 接の受け入れ。未経験者の積極的採 用。 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 |
社内研修の実施。介護関連資格取得支援制度の導入。年2回の「人事評価」の実施。 |
両立支援・多様な働き方の推進 |
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度の充実、事業所内託児施設の整備 ・有給休暇が取得しやすい環境の整備 |
子育てや介護支援のための制度を制定 ・産前産後休業 産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間 ・育児休業 原則1年(条件を満たせば1年6ヶ月や2年への延長が可能) ・出生時育児休業(産後パパ育休) 子の出生後8週間以内に4週間を限度として取得可能 ・育児・介護短時間勤務制度利用促進 1ヶ月の所定労働時間 130時間 有給休暇取得促進を積極的に行ってい る。 |
腰痛を含む心身の健康管理 |
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
各事業所において、ヒヤリ・ハット報告書、事故報告書等を分析し、事故の再発未然防止について検討している。 マニュアルについては、「救急対応」、「感染症対応」、「災害・防災」等を整備。 苦情解決については、社会福祉法第82条の規程により、苦情受付・苦情解決の各担当者を定めている。 |
生産性向上のための業務改善の取組 |
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 |
介護ソフトの活用による情報共有、記 録の電子化による業務負担軽減を行っ ている。 各事業所にタブレット端末を導入し、バイタル測定や食事の摂取量、簡単なケア記録については、ご利用者様とコミュニケーションをとりながら入力できるよう、事務作業の負担軽減を図っている。 |
やりがい・働きがいの醸成 |
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
毎日のミーティングで情報共有を徹底 して行っている。 すべての職員が意見を言える機会を設 け、普段思うこと等を聞き、意見が出 しあえるようにしている。 |